労働者災害補償保険編(前十字靱帯損傷 その6)

治療費

 「治療費どうしよう・・・。」

治療費

 これが私の真っ先に浮かんだ問題でした。

 なにしろバレーボールをしていて怪我をしたのです。しょうもないことでやっちまった感が拭えません。

 傷害保険には入っていましたが通院給付はついていませんでした。たとえついていたとしても一日1000円がいいところです。

 なんとか入院という事態には至りませんでしたが、私にぶつかった部下に「お前払え!!」なんて言えません。

 なにしろいい大人ですが、無邪気な罪のない奴だったのです。

 それよりいったい治療にどのくらいかかるのか未知数です。

 女房には「また怪我をしたんね。どんくさいね。」と片付けられていましたし、救急車で運ばれた当日でも、その日は木曜日で午後はどこの病院も休診。

 保険証も今のようなカードではなく、紙の保険証を家族全員が使うタイプだったので、コピーは持っていましたが事務局がすでに閉まっていたので保証金1万円を置いていけと言われ、実は財布は持っていましたが中身は150円しかなく、キャッシュカードもあり病院内にはATMまであったのですが、残高が300円くらいだったので下ろす金もなく「車に財布を置いたままだ。」とウソをついて付き添ってくれた総務の女の子に立替えてもらった始末。

キャッシュカード

 帰りのタクシー代まで貸してもらった恥ずかしさ・・・。

 次の出社日までには返さないといけないので、結局女房のクレジットカードからキャッシングをしてもらって返したくらいでした。

次の日、同期の総務の男から携帯に・・・見栄張りました。

当時はPHSでした。

・・・電話がかかってきました。

 「残高さん、大変だったね。今回の治療費だけど社内行事中の事故なので労災が下りるから。次に出社した時までに書類は用意しておくからな。」

 涙が出るくらいうれしかったです。

 「助かった。」ここで注意が必要なのは、今回「業務中の事故」扱いということで「労災適用」となりました。

 この場合逆に健康保険が使えないという逆転現象が起きます。

 つまり業務上および通勤途上の傷病は健康保険での診療を受ける事はできません。

 必ず労災を使わないといけないのです。

療養の範囲は、 主なもので 診察、薬剤又は治療材料、処置又は手術などの治療、入院に関する費用が入るいわゆる治療の現物給付。

傷病が治ゆするまで行われます。

 療養の給付については現物給付ですので、事実上の治療行為について窓口で治療代を自己負担することなく労災のほうで支払ってくれるのです。

 手ぶらで病院に行けばいいのです。

 その他休業補償もあるのですが、私が休んだのは溜まりに溜まった代休からでしたので、有給休暇ですから今回は請求することはありませんでした。

 とにかくこれで安心して治療を受けることができるようになったのでした。

 病院に行く途中にあるパン屋さんでクリームクロワッサンを買って食べるのが習慣になっていました。

クリームクロワッサン

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