異議申立
後遺障害認定の結果に不満がある場合、損害保険料率算出機構と呼ばれるところに再調査のお願いをすることになります。
その方法は、加害者の加入する自賠責保険引受会社を通じて異議の申し立てをするのです。
自賠責保険とは「交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付け られているもの」(国土交通省HPより)とあるように、国の定めた自動車損害賠償保障法に基づいた制度ですが、誰かがその取次をしないといけませんので、損害保険会社(共済はその主催団体)が窓口となって受け付けています。そのため、自賠責を利用しようと思って直接一般庶民が「自賠責」というところに行くのではありません。
異議申立をすると、実務上、当時の平均審査時間が1年半前後。

順番待ちなのでしょう。
とても待っていられませんが、出さなければ始まりませんので、必要書類とMRI診断画像のコピーをもらって、先に受け取っていた封筒に入れて提出します。

意外にも早く3ヶ月後には通知が届きました。なかみは『該当なし』、つまり棄却という結果です。疑いがあれば、その審議にさらに時間がかかるのでしょうけれど、私の場合は画像でヘルニアの度合いが一目瞭然、痛いのは痛いのだろうけれど、歩行が困難なほどの程度ではなく、異議申立の理由なしということのようです。
思い当たる節は無きにしも非ず。あの前屈と後屈のときに、なぜか、普通にできてしまったので、「軽作業はできる」とでも診断されてしまったのだと思います。地蔵起こしが出るほどだと、前かがみやのけ反ることできませんから。
これ以上追求する場合は提訴しかありませんの費用対効果を考えても無駄な行動です。意地しかありませんので、納得することにしました。
それから数年間は、杖が離せない毎日でしたが、これも長く続くと歩き方動き方にもコツがでてきて、最初ほどはひどく歩行困難の状態にはならないよう気をつけるようになってきました。
歯磨きをしている最中や、ズボンをはこうとした瞬間、くしゃみなどはレッドゾーンですが、ココを気をつけると結構暮らせるものです。



といいますか14級は欠損を除いて概ね5年で消滅する見込みのある障害ですので、医学的にも無理な生活を続けていなければ快方に向かってもおかしくありません。そもそもヘルニアは若いほど水分たっぷりの軟骨が飛び出ますので重症度が高く、年齢を重ねるにつれて軟骨も枯れてくるので、年配の腰痛の方が程度は軽くなる傾向があるようです。ただし、老化により腰の周りの筋肉に衰えが出ますので、これを原因として腰痛が長期化するのはしかたないことだそうです。
さてさて、もらった保険金もすぐなくなり、もとの生活に戻るのにそんなに時間は必要ありませんでした。
強いて言うなら、当時は最も高性能だったオールインワンノートパソコンが残ったくらいで、これも時代の流れにはついていけず化石化しつつあります。

後遺障害等級表の第14級は半年から5年後には治ることが前提の障害と言われていますが、将来、この部分を起因として障害が悪化したとしても、今回の保険金額は控除されて支給になることになりますので、若いうちにもらった金はあとで結構なツケが回ってきそうです。
保険はできるだけ使わないほうがいいのかもしれません。本当に困ったときのためのお守りにするのが一番よさそうですね。
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