後遺障害認定
1か月後、1通の封筒が届きました。自賠責の後遺障害の認定通知書のようです。
「あれ?早い?もう来た?3ヶ月は待つんじゃなかったっけ?」
定型の大きめの封筒です。

昔から、封筒の封を切るときは、そのまま破って開けるのですが、中の書類を破ると縁起が悪いのでハサミを使って丁寧に開けます。
書類は3通。
先ずは挨拶状。「このたびは事故に遭われ、ご不便のこととご心配申し上げます。・・・。20〇〇年〇〇月〇〇日付け被害者請求を承りました件につき、下記に審査結果をご連絡申し上げます。よろしくご査収の程お願い申し上げます。」ご丁寧な書類です。
次が認定通知。
「第14級10 局部に神経症状を残すもの」という項目での後遺障害認定でした。
後遺障害の14級って「本当はたいしたことないんだけど、文句言ってくるし面倒くさいからとりあえず等級つけてやるよ」って揶揄する人が多いですが、それでも75万円という大金を支払うのです。やはり他覚症状の有無、すなわち他人が見ても症状が確認できることが認定のポイントとなります。
実際の14級の位置付けは「レントゲン・CT・MRIなどでは異常が発見できず、症状について医学的に証明することが難しくても、神経症状を医学的に説明できた場合、概ね5年以内に回復の見込みがある状態」だと説明を受けました。
6号:手の親指以外の指の骨の一部を喪失した場合、8号:片足の指の中で、中指、薬指、小指のうち1本ないし2本の用を廃した場合という別の号で、結構生活に不便をきたす欠損と同等ですので、事故直後から認定時まで一貫した神経症状が確認できるとか、その確認のために、私が受けた診断のようなSLRテスト・ラセーグテストで陽性となる必要があります。
ただ、日々の生活の中で、どんな姿勢をとってもかなり痛く、苦しい日々を過ごし、エレベータに乗ると、動き出すときと停まるときの重力が耐えられず、最新型の松葉杖を買って歩行時に利用していたほどですから、自分の中では「第12級12 局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当するものと思っていました。
「こんなにしんどい思いをするのに、12級っていったいどんな状態なんだよ。」と心の声が叫びます。もっと重症の2級や1級の状態って、精神的にも耐えられるものなのだろうかという疑問が湧いてきます。
まだこのころの私は、腰以外元気そのもので、食欲も旺盛でしたから、これでもまだ良い方でした。
実は、この数年後に後遺障害第10級となる別の怪我をすることなど、まだ知る由もない時期のことでした。後遺障害というのが、等級が上がるにつれてどれだけの不便・苦痛を伴うものなのか、全くの未知の世界です。
最後の1通は振込通知書でした。このあと銀行に行き記帳してみましたら、同日振り込みがなされ「75万円」が私の口座に入金になっていました。

「もう入ってる???いや、これでは納得いかないんだけど???なに勝手に振り込んでるんだ???」
当然異議申し立てをしたのでした。
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