後遺障害
以前も触れましたが、事故で怪我をした場合、まずは「治療」という現物給付と、治療がひと段落して「症状固定」したときの障害の残った度合いで「後遺障害」としての金銭補償が行われることになります。

すべての車に加入義務のある自動車損害賠償責任保険(通称「自賠責」=強制保険とも言われます)には傷害による損害として治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料に対して最高120万円までの補償があります。後遺障害による損害には逸失利益、慰謝料等として最高3,000万円(神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合常時介護のときで最高4,000万円)の補償があり、死亡による損害葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人および遺族)が最高3,000万円となっています。この数字はすこし覚えておいてください。
損害保険の「後遺障害」という状態には、最も軽度の第14級から最も重度の第1級までの等級分けがあります。
障害年金の等級制度にも似たものがありますが基礎年金と厚生年金の第1級、第2級、または厚生年金の3級とあっても、傷害の程度は全く違います。身体障害者手帳の1級~7級とも違います。紛らわしいですけれどそれぞれの制度はリンクしていません。
自賠責保険での等級と、生命保険の後遺障害の等級も同じように14級から1級まで区分の数は同じですが、内容は全く異なります。
労災にもありますが、これもまた等級区分が違います。
自賠責保険の場合、他覚症状のないムチ打ちは第14級10号で「局部に神経症状を残すもの」という区分で最高75万円、自立した生活が極めて困難な状態になった第1級の障害では3,000万円までという基準が設けられています。

これ何年も変わってないのです。物価上昇分の考慮もされてないですよねえ。どれだけ価値が下がっているか、実質上の減額ともいえます。保険料が上がらなければ保険金も上がりませんけど・・・。
3,000万円を超える障害が証明された時は、任意保険での基準で算定されることになり、これらの後遺障害補償は治療費のための120万円の枠とは別枠で設けられています。この120万円の傷害補償は自賠責と任意保険では、自賠責の方が優先します。
そのため、損害保険会社と示談交渉するときに、この120万円まではすんなりと提示してくるのですが、これを超えそうなときには全力で抵抗してきます。自賠責の範囲内での合意なら損害保険会社は少しも腹が痛まないからですね。ですから、短期勝負を考えている人は、治療費を含めて120万円までがひとつの目安と考えてください。
治療費を含めてですので、治療日数にも影響します。損害保険では、賠償額(慰謝料)を決める際に、病院に行かないといけない(通院の場合、入院は)ほど重症なのかどうかという目線で決めてきます。

すなわち、1週間に1回だとか1か月に1回しか病院に行かなくていいケガであれば、それは補償の必要があるの?と考えます。
逆に毎日通院されると、120万円を超えない範囲で治療してもらいたいので、近づくと治療中止、症状固定を受傷後6ヶ月もしないうちから切り出してくるのです。
理想なのは、1日おきです。1日おきに通院して半年治療して、そこで治療中止とする。そうすると、慰謝料を最高で60万円~80万円くらいに設定してあって、通院が少なくても多くても、この60万円~80万円から減額していく仕組みです。
自賠責の後遺障害の認定申請は、自賠責保険の引受保険会社を通じて各地区の調査事務所に行いますが、これは保険会社とは全くの別組織で、後遺障害に該当するか、また該当するのであればその補償額の妥当性の認定を行う機関です。
書類審査で、医師の書いた診断書の文言のみで判断されるため、思ったより程度が低かったり「非該当」とされる場合があります。そんな時は、異議申立をすることも可能ですが、実務上、異議申立をしてその判断が出るまでに半年から1年半ぐらいかかっているという声をよく聞きます。異議申立の審査の際は、画像等の証拠を添えて申立てしますので、もっと踏み込んだ医学的なファイナルカウントダウンとなります。

障害の認定とは別に、交通事故でもめる要素として、過失割合の判定があります。私の大学時代のゼミの担当教授が、不法行為の交通事故賠償の権威で、交通事故審査会の構成員でもありました。これは、事故の過失割合での争いなどで訴訟化した際に、裁判所に過失割合の認定を答申する機関であるようです。ゼミで、交差点や、並走、対向車などケースに分けて過失割合の認定のやり方をずいぶん叩き込まれたものでした。
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