過失割合
事故が起きて真っ先に私がしたことは、加害者の任意保険会社から加害者の過失割合を確認しました。事故の翌朝には保険会社から電話が入りましたので、そこですかさず聞きます。そこで、相手方が携帯電話で通話しながら運転をしており、目線は青信号だったため前の車も動き出すだろうと錯覚を起こし、そのまま突っ込んだという確認が取れたため、全面的に前方不注意で追突した事実を認めたことから100%の過失であることを確認できました。

過失割合に争いがない場合は、任意保険で治療をしたほうが有利になります。早速病院の受付に行き、相手方の保険会社から連絡が入っているか確認をします。
しばらくして、保険会社から連絡が入っていることが確認できましたので、これで堂々と診察を受けることができます。
損害賠償請求権というのは、
①契約上の債務不履行の状態で損害が発生した場合と、
②交通事故のような加害者がなんらかの財産的、または身体的損害を与えた結果、被害者がその損害の賠償請求を起こす場合と
2種類あるのですが、この両者の大きな違いは、契約上の債務不履行に基づく損害賠償請求に際しては、損害を受けた方にも落ち度があると、その落ち度=過失について必ず過失相殺を行いますが、不法行為に基づく損害賠償請求のときに、被害者にも落ち度があったとしても、被害者救済の観点から、被害者に損害の十分な填補ができないとなると、充分な治療を受けられず生死にかかる事態も想定されるため、過失相殺を行わないことがあります。そういった意味でも、玉突き事故の2番目以降の被害者の場合、自らが何らかの事故を誘発するような事情があったとしても、賠償を100%受けられる確率は非常に高いものとなり、病院側も任意保険での診療についてはウエルカムのようです。
なぜなら社会保険ほど損害保険会社はうるさくないので、レセプトに滅多にケチをつけませんから比較的長く治療を受けることができ、病院にもその間保険金で診療費が支払われます。社会保険でしたら、患者の方からあれして欲しい、これして欲しいというのはNGなのですが(保険対象外になるので)、損害保険の場合は、患者の希望する治療はできるだけ聞き入れてもらえます。ですから、担当医に、注文をたくさんするのです。病院の方も単価がいいので、実績のない治験的治療はしてもらえませんが、社会保険で適用になる治療法であれば文句なしに聞き入れてくれます。とはいえ、今回の治療中にもなんども担当医の下に保険会社がやってきて、これは勘弁してくれだとか、結構文句の多い保険会社だと洩らしていました。「電気・牽引治療と、ヶベラGとかいう静脈注射と、湿布薬と痛み止めまでにしてくれ」と保険会社に言われたそうです。建前では「治療に専念してください」と誠意ある姿勢を見せていたとしても、人の心、裏の裏はただの表ですね。
鞭打ちのような「痛い!!痛い!!」と言えば診断されるような傷害は他覚症状のあるなしで、治療期間が決まってきます。しかし実際の障害は椎間板を覆う薄い膜に顕微鏡でなければ判らないような傷が入っていることから起きるようなものですので、今は大丈夫でも半年や1年後にその傷が拡がることも考えられます。ですからなるべく安静を保ち、自己再生を促す意味でもなるべく長い期間治療しておいたほうが老後の健康状態を左右することにもなりかねないのです。

世の中結局はおカネですので、社会保険では単価が安いため病院のほうも治療に来られてもうまみがなく、診察室が混む原因にぐらいしか思われないため、自分に過失がないのが明確な場合は、自動車任意保険での診療が望ましいのです。
ただし、先述しましたように、自分にも過失がある場合は過失相殺が発生しますから自分の過失分が実費になります。しかも任意保険の診療単価での実費精算になりますのでこれは厳しい。だから自分にも非があることがわかっているような場合には、背に腹は代えられませんので社会保険で診察を受けておくほうが望ましいケースとなります。その都度自己負担分がありますが、あとでごっそりと過払い分の求償請求を受けることを思えば、得策となることもありますので、頭の隅にでも覚えておきましょう。
リリース日: 1995-07-19 YouTube による自動生成。
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