クレジットヒストリー物語(8)

債務不存在の確認の訴え

民事訴訟には

・給付の訴え (いわゆる請求訴訟で攻撃的です)

・形成の訴え (これも身分関係、法律関係の確定を求めるので一種攻撃的なものです)

・確認の訴え(法律関係の有無の確認を求めるだけで判決が出ても行動がない現状維持的なものです)

の3つの訴訟類型があります。

 消滅時効期間が満了し、本来はあるはずの債務なのですが「権利の上に眠るものは法の保護に値せず。」といういくら債権を持っていても、相手方になんらの督促も行うことなくずっと放っているようであれば法によって権利を保護することもないだろうという考え方が民法にはあるのです。

最高裁判所

 時効で債務消滅に至ってしまうときには債務者はそれが認められたからと言って自分が何か他にすることもないので「確認の訴え」を提起することになります。

 つまり「もうわたしの借金、ないですよね?」って伺いを立てる訴訟なのです。

 でも、この確認訴訟が認められると、以後債権者は一切の取立てができなくなるのでとても有意義な訴訟です。

 今回は、こんな顛末があったので、弁護士も懲戒処分を恐れて無報酬で確認訴訟を提起してくれました。

 訴訟は併合して行われ、準備手続きを債権者の数だけ経たとのことで、1年後、無事、債務不存在の確認の判決が下り自動車ローン以外の債務がすべて消えたのでした。(裁判では自分が裁判所に出頭しないので、どんなやり取りがあったのかは弁護士から聞いた話だけですので想像です。債権者も弁護士を立てて争うだけ費用倒れになるので認容の答弁が出されていたようです。)

 信用金庫の消滅時効は10年になりますので、自動車ローンについては別途調停に移送され、元本だけの返済にしてもらい、250万円の5年返済で決着がつきました。

 一連の債務整理の裁判の流れで行うことができましたので同じ裁判官主導の下、調停もスムーズにいったのです。

 この250万円の新たなローンは、例外なく信用情報機関に登録され、以後わたしのホワイトリストにずっと返済履歴が残ることになるのです。これはある意味ラッキーなことでした。

 普通、誰しもがローン履歴があるものです。

 携帯を分割で買うのなんて最も身近なローンです。通信料と一緒に支払っているので気づきにくいですけど、端末代金の分割分は紛れもなくローンなのです。

 通信料は通信料で別の信用情報機関があるのですが、携帯端末のローンについては普通に貸金業系の信用情報機関で記録されています。

スマートフォン

 なにがラッキーだったかというと、破産手続きが完了していないということは、ずっと延滞履歴が残っていましたので、現時点で私がローンを組むことが叶わず、おそらくスタートが5年以上先の、借入記録がすべて消えてからの話になっていたと思います。

 また、いい歳したおじさんが、50歳で「はじめてのローン???」って、融資申し込みを受けた金融機関がおかしいと感じるホワイトリスト状態。このような状態になるのはたいてい7年以上前に破産歴があって、免責決定後異動情報が消えるまでローンがずっと組めてない人の信用情報状態ですので、やはりローンが組みにくいのです。

(※クレジット利用履歴の記載がなく、記録欄が真っ白なのでホワイトリストと呼ばれています。)

 しかし、銀行も不本意ながら元金だけの返済について応じたのですから、私が今後きちんと返済をし続けたら、延滞のないローン記録が残ることになるのです。

 もちろん延滞解消していなかった記録は数年の間並行して残るのですが、延滞履歴が消えたときは、私の信用情報は返済をきちんと行っている記録しか存在しないことになるのです。

 自ずとこれからするべきことが見えてきました。

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